1972-05-30 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
「本人又ハ其ノ遺族ハ其ノ旨ヲ遅滞ナク裁定庁ニ届出ヅベシ」、このような「遅滞ナク」というようなことばがわからぬのが最近出てきてきておるのです。そういう意味で、ことばをもっと平易に理解しやすいように書きかえる。これは法制技術の問題ですから、そうきびしく考えなくても、法制局と御相談されれば、まず隗より始めて恩給法から改正をされていかれる必要はないか。
「本人又ハ其ノ遺族ハ其ノ旨ヲ遅滞ナク裁定庁ニ届出ヅベシ」、このような「遅滞ナク」というようなことばがわからぬのが最近出てきてきておるのです。そういう意味で、ことばをもっと平易に理解しやすいように書きかえる。これは法制技術の問題ですから、そうきびしく考えなくても、法制局と御相談されれば、まず隗より始めて恩給法から改正をされていかれる必要はないか。
私が読んだとき解釈したのは、十五条の二の関係、これに対して施行規則を見ますと、四条の二項に「前項ノ貸付ニ付テハ毎事業年度ノ始其ノ金額ノ最高限度ヲ定メ農林大臣及大蔵大臣ニ届出ヅベシ」こうあるのです。この文は総体の額の最高限度という意味かと思っておったのですが、本法の十五条の四号でも「施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ」というのは、個々の法人じゃないわけなんですか。
第一点、勅令第百一号の第五條には、政治團体の「主幹者ハ予メ其ノ團体二付左ノ各号ニ掲グル事項ヲ其ノ主タル事務所ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域に在リテハ区長)ニ届出ヅベシ、届出デタル事項ニ変更アリタルトキハ七日以内ニ之ヲ届出ヅベシ」とあり、すなわち有力なる財政的援助者の住所及び氏名並びにその援助の金額は届出でねばならぬことになつておりますが、吉田首相は、あなたが受取書を出された梅村氏の百万円献金
それから第十條ノ二という規定が新しく附け加わることになつておりますが、これは「医師死体又は妊娠四ヶ月以上ノ死産見ヲ検案シ異常アリト認ムルトキハ二十四時間以内ニ所轄警察署ニ届出ヅベシ」ということになつておりますが、これは現在は國民医療法施行規則の中にこの規定があるのであります。